【まとめ】 新型コロナウイルスで影響を受ける事業者向け融資について

今回の記事では、新型コロナウイルスにより影響を受けている企業や個人事業主の方を対象として、さいたま市が用意している融資制度をご紹介します。
■ どんな名前の制度なの? ■
この制度の名称は、さいたま市緊急特別資金融資制度(緊急特別資金)となっており、さいたま市の制度融資です。
そのため、この制度を申し込めるのは、あとにも書きますが基本的にはさいたま市で事業を営んでいる方です。
■ 何に使うことができる資金融資なの? ■
この制度を利用し、借入を行った場合は、使い道が大きく分けて運転資金と設備資金に分かれています。
尚、運転資金に関しては過去のさいたま市緊急特別資金融資、中口資金融資および特別資金融資の借換は可能となっております。
資金使途に関しては、借入の申込の段階で、何に使うお金なのかはハッキリしているものと思います。融資を受けた後に、当初の資金使途と違った使い方をするとペナルティがあるので気を付けましょう。
■ いくらまで借りられるの? ■
この制度で借入できる金額は8,000万円までとなってます。
しかしながら、当然審査があるので、事業規模や事業・決算内容によって借り入れできる金額は申込者ごとに違いがあります。
自身の財務内容を確認して、一体いくら必要なのかをしっかりと計算しておく必要があります。
■ どれくらいの期間、借りていられるの? ■
この制度では、償還期間(借りていられる期間)が10 年以内と決まってます。
今までの制度融資では、運転資金だと7年以内が多かったですが、新型コロナウイルスの終息がいつになるのか先が見えないため、
少し長くなったことが考えられます。
また、据置が5年以内で認められてます。据置期間中は、元金の返済は猶予され、金利だけ支払うようになります。
据置期間が終わると、残りの借入期間で元金と金利を返済していくことになります。
借入期間も据置の有無も、借入申し込みの時点で決めなければいけないため、自身の資金繰りを確認して決めましょう。
■ 金利はいくら? ■
この制度融資の金利は、0.70パーセントです。
埼玉県の制度融資に比べて、低い金利設定になっています。
また、この制度融資を利用するにあたっては埼玉県信用保証協会の保証を付保することが
■ 担保や連帯保証人は必要? ■
担保の関しては、必要に応じて徴求することがあるようです。
連帯保証人に関しては、原則として代表取締役以外は必要ないことになっています。
■ 誰が申し込めるの? ■
この制度融資は、さいたま市が用意しているものになります。
そのため、この制度融資を利用するにあたり、申し込みできる対象者は以下のように決まっています。
・市内に事務所、店舗または工場を有し、事業を営んでいること
・個人にあっては市の住民票の記録の届出等、法人にあっては市内に本店の登記をしていること
・資本金または常時使用する従業員のいずれかが条件に該当している中小企業者であること(個人およびNPO法人は資本金の要件はありません)
・市民税を滞納していないこと
・許認可等を必要とする業種については、原則としてその許認可等を取得していること
・埼玉県信用保証協会の保証が得られること
・手形交換所等の取引停止処分を受けていないこと
・反社会的勢力(暴力団員等)でないこと
※詳しくはさいたま市Webサイト等でご確認ください。
さいたま市HP、さいたま市中小企業融資制度のご案内より
■ いつまで申し込みできるの? ■
申込み期間は、令和2年11月2日(月)〜令和3年3月31日までとなっています。
■ 申込みはどこに行けばいいの? ■
申込み場所は、(公財)さいたま市産業創造財団 経営支援 金融課となっております。
しかしながら、「本当に自身が申し込む制度融資が本制度で合っているのか?」といった疑問や不安はあるかと思います。
そのため例えば、売り上げ等を管理している通帳がある金融機関であったり、普段から取引をしている金融機関があれば、まず先に身近な金融機関に相談に行くことを勧めます。
■ まとめ ■
今回紹介した制度融資は、さいたま市の事業者向けのものになってます。
事業をされている自治体ごとに、こういった制度融資を用意しているかもしれません。
気になる方はぜひ自治体のホームページで調べてみてください。