はじめての保育園の入園手続き

みなさまこんにちは。

当ブログ管理人の“ボク”です。

我が息子“いっちゅ”が生後1年を迎えるにあたり、保育園の入園手続きをとる必要が出てきました。

ボクは育休中ですが延長の予定はなし。

妻はさらに半年間の育休延長を希望しています。

保育園の入園が決まってしまうと仕事に復帰しなければならないため、会社に対しては、「入園の手続きを取ったけどダメだったので、育休の期間を延長したい」というスタンスを取りたい。

さて、このためにはどうしたらいいものか。。。

困った時は、いつもお世話になっている自治体の保健師さんに相談だ!

ということで、役所に出向いて話をしに行きました。

あれやこれや、色々と話を進めていくと、意外に簡単であることが判明しました。

つまりは、私たちが住んでいる自治体では、申請書類の一つに「重要事項確認票」なるものがあり、

『今回の利用申込が、育児休業の延長手続きであり、入所を希望しない場合は右の□にチェックを入れてください。※チェックを入れた場合、利用調整結果は必ず「保留」となります。』

という項目にチェックを入れて出せば、とりあえず「保留」扱いになる。

「保留」になったら、その旨の書類が手に入るので、それを会社側に提出すればOKとのこと。

しかも、自分たちのように希望して「保留」扱いになった場合と、入園を希望したのに「保留」扱いになってしまった場合の結果通知書は同じ用紙が使われているため会社側にもわからないそう。

自分たちの住む自治体では、利用申込に必要となる書類として、

<すべての人が提出する書類>

・重要事項確認票(所定の用紙)

・教育•保育給付認定申請書(所定の用紙)

・身元確認書類(運転免許証など写真付きのものは1点でOK、健康保険証などの写真付きでないものは2点確認)

・個人番号確認書類

・保育所等利用申込書(所定の用紙)

・保育の必要性の事由を確認するための書類(就労証明書など)

上記のものがありました。

所定の用紙は、記入例も用意されているので特に難しく感じることはありませんでした。

我が家においては、“妻”は運転免許証も、マイナンバーカードも持っていないため、

「身元確認書類」を健康保険証と住民票の2点にて対応しました。※“ボク”は運転免許証の1点にて対応。

「個人番号確認書類」は、先ほどの住民票に“ボク”と“妻”の個人番号を記載して取ることで対応しました。

1番時間がかかったのが「就労証明書」。

勤めている会社に用意してもらう必要があるため、時間的に余裕を持ってお願いしておかないと、嫌がられます(笑)。

会社によっても郵送対応だったり、直接会社まで出向く必要があったりと、対応が違うので、早めに確認をしておいた方が良さそうです。

我が家の場合は、全ての書類を準備し、発送できるまでにおおよそ3〜4週間ほどはかかりました。

保育園の見学をして、希望の保育園を決めていくことも考えるともっと余裕を持つ必要がありますね。

保活は早めに動くのが大事とは聞いていましたが、その通りでした・・・。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。